中野区 税理士 おおしま会計事務所

サービスのご紹介

面倒くさい専門知識のいる業務、代行します!その他業務サービス

給与計算

入社時に「労働者名簿」、年の最初の給与の支給日前に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をそれぞれお預かりします。
会社の方でタイムカードなどの勤怠管理をしていただき、それらに基づき給与計算をさせていただきます。
給与明細書も発行させていただきます。

年末調整

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と各種控除証明書をお預かりいたします。
年末調整をさせていただき、源泉徴収票を発行させていただきます。

法定調書

源泉徴収票同様に給与支払報告書ならびに支払調書、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成させていただきます。

株価評価

M&A、株式の譲渡、相続や贈与など、さまざまな場面で株価の評価が必要になります。
上場会社であれば、証券市場があり市場価格がハッキリしていますが、非上場の会社の場合にそれがありません。
税法においては、取引相場のない、いわゆる非上場株式の評価について、我が国の税法上の明確な規程はないものの、相続税法及び法人税法においてそれぞれ通達(取扱規定)上の定めがあります。
これらは実際の株式等の売買には純粋な経済人によって税法上一般的に許容できるものとしていると考えられます。
取引相場のない株式の評価方法については、財産評価基本通達において、その評価方法の選択、会社の状況により、どのような評価方法をとるべきかを定めてはいますが、これらの通達は、このように算定した場合には税法上これを認めるという趣旨のものであり、株式の評価減の場合の時価の限界を示したものに過ぎないと判断されます。
そのため株式の譲渡価額については、相互が経済人としての立場に立って自由な市場価額で評価が行われ、取引されるのであれば、原則的には税法上も認められるべきものであることをご理解下さい。
非上場株式の価額は結論から申し上げますと、その採用する評価方法により、その算定結果の価額は大きく変わってきます。
株式の売買においてどのような評価方法を採用するかは、 「取引に至った背景・事情」、「取引者間(売主と買主)の関係」、「価額決定に恣意性の介入する取引かどうか」、「売買当事者の属性」、「その会社の財政状態・経営成績」、その他のさまざまな事情を斟酌することになります。
具体的な背景、事情、取引者間の関係の斟酌、株式評価方法には、さまざまな評価方法に基づき最善の評価をさせていただきます。

参考までに、評価の考え方をいくつかご説明します。
税法通達に基づく評価方法については、以下の3つの態様によりその考え方が区分されまると考えられます。

取引の態様の区分 考え方
個人から個人へ 個人から個人に譲渡する場合には、贈与税の規定が適用されるため、みなし贈与を回避するための価額設定が必要となります。
つまり、税法通達に基づいて株価算定していれば原則として、支障はありません。
個人から法人へ 個人から法人に譲渡する場合には、譲渡する個人側では所得税の基本通達により、購入する法人では法人税の基本通達により、財産評価基本通達を準用することとなります。
但し、評価方法にかなりの制限が介入してきます。
なお、原則として、譲渡者の譲渡直前の株主構成により税務上の検討を行うこととなります。
法人から法人へまたは個人へ   法人から法人へ又は法人から個人へ譲渡する場合には、法人税法基本通達により財産評価基本通達を準用する等の評価方法を採用します。
この方法も上記(2)同様、かなりの制限が介入してきます。
なお、売買実例がある場合には、その売買価額を使用する等の方法もあります。
法人税においては、原則として、購入者側の購入直後の株主構成により税務上の検討を行うこととなります。

その上で、評価方法は以下のようにさまざまな方法があります。

評価方式の分類
収益方式 評価対象会社に期待される利益等を基に評価する方式。
将来によたる収益の総額の現在価値を示すといえます。
収益還元方式 企業の収益力に着目した評価方式です。
欠損会社に適用できないこと、将来の収益予測と資本還元率採用に恣意性が介入する等の欠点もあります。
DCF方式 将来のイン・キャッシュフローを現在価値に割引いて、その合計を求めることで、その投資価値を図る方法です。
主として、会社収益力、特に、その会社のキャッシュ獲得能力により会社の価値を評価する方法となります。
会社支配権の異動を伴う売買などに使用されます。
配当還元方式 配当還元方式は、将来期待される配当金額に基づいて株価を算定する方式。
株式の価値を擬制資本と見る点において、基本的に収益還元法と同じ発想に立つといえますが、収益還元方式が会社全体の利益を自己の所得と見る支配株主としての視点に立つのに対し、配当還元方式は、会社の利益ではなく、自己の受取る配当金だけを自己の所得と見る少数株主としての視点に立つ算定方式です。
したがって、配当還元方式は、一般に売買当事者が配当のみを期待する一般投資家である場合に、もっとも理論的な方法であるとされています。
なお、非上場会社は、配当を行っていない会社が実際問題多いのでこの方法は採用されることは少ない状況です。
純資産方式 評価対象会社の保有する純資産価額を基に評価する方式。
評価時点で、事業を新たに開始する際に同じ資産を取得しようとした場際に、または、会社の資産を全部売却するとした場合に獲得できる金額を示しているといえます。
簿価純資産方式 評価会社の帳簿上の資産から負債を控除した金額をもって評価する方法。
この方法は、会社の資産(ストック)について、帳簿価額のみを利用していますので、計算は簡便であるが、会社価値をあまり反映していないので評価が適正なものとはいえないことが多い状況です。
ただし、会社の資産の大半が現預金で負債も無いなど帳簿価額と時価がほとんど一致しているような状況であれば、採用することも考えられます。
時価純資産方式 評価会社の資産・負債を時価に換算して、その正味価値により評価する方法。
会社の収益力は加味せずに、会社のストックの時点価値で評価する方法となります。
会社の支配権が異動する取引の場合、その会社の処分等について、影響力を有することから、この方法は合理性があるといえる。
なお、採用する時価についてどうとらえるかの考慮が必要となります。この方法が理論的に最も納得が得やすいと思われます。
比準方式 評価対象会社と類似する上場会社の株式の市場価格や評価対象会社の株式の過去の取引における価額を参考に評価する方式。 類似会社比準方式 類似会社を選定して、その株価に各種比率の乗じる方法。
評価会社と類似する会社をうまく選定できれば合理的な方法といえます。
但し、実務的にその選定は容易ではなく、また、情報の入手可能性から難しい面があります。
類似業種比準方式 評価会社の属する業種について、国税庁が公表している上場会社の株価平均値に上場会社平均と評価会社との配当・利益・純資産の比率を考慮して、株価を算定する方法。
類似会社比準方式と類似しているが、こちらは、類似会社に限定されていないこと、また、国税庁が公表している数値のため計算の仮定が排除されるということが長所といえます。

もちろん、上記のほかにも様々な株式評価方法はあります。
実際の株価算定においては、上記のうち、1つを使用するのみならず、それぞれの方法により算定した株価を併用して(何%ずつかを考慮して)、最終的な株価を算定する方法もよく採用されております。

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