中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!個人事業・会社経営の基礎知識

個人事業について

開業は簡単! 個人事業開始のながれ

個人で事業をはじめられる場合、飲食店などのように保健所の許可が必要であったり、マージャン店(警察署)や酒類販売業や各種学校(都道府県およびその他官庁に)など許認可を必要とするもの以外は特に開業手続は必要としません。

しかし、事業を開始したら遅滞なく「個人事業の開業届出書」を作成して税務署へ、「事業開始等申告書」を作成して都道府県税事務所へ提出しましょう。
そして同時にメリットの多い青色申告を選択するのもよいでしょう。    →青色申告って?

忘れがちなのは、「給与支払事務所等の開設届出書」。もし一緒に働く方へ給与の支払いをすることになったときは、その日から1ヶ月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりませんが、個人の場合には「個人事業の開業届出書」を提出するので「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は不要です!

経理・帳簿を作成しましょう

1年間に生じた所得を正しく計算するためには、日々の取引の状況を記帳して、帳簿や書類を一定期間保存しておく必要があります。

青色申告の場合

青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳をしなければなりません。
一部、簡易帳簿でもよいということになっています。
保存期間については、帳簿・決算関係書類・現金預金関係書類が7年間。
その他の書類が5年間となります。
具体的には、会計ソフトを利用して会社のように帳簿を作成するのか簡単だと思います。

白色申告の場合

白色申告者(青色申告者以外の方)でも一定の場合、次のような記帳・保存が求められています。
事業所得等の合計額が300万円を超える方については、帳簿を作成して収入金額や必要経費に関して記帳する必要があります。
青色申告の場合同様、法定帳簿は7年間。任意帳簿は5年間となります。

青色申告って?なぜメリットが多いの?

  • 青色申告を選択するためには、管轄の税務署に届け出を提出する必要があります。
  • 青色申告をすることができるのは、事業所得等のある方です。
  • 青色申告には特典があります。

    【特典その1】「青色申告特別控除」

    不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む方が、正規の簿記の原則に従い記録し、その帳簿書類に基づき作成された損益計算書とともに貸借対照表を添付した申告書を期限内に提出した場合は、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。

    【特典その2】「青色専従者給与の必要経費算入」

    青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他親族で一定の要件に該当する者に支払った給与は、あらかじめ税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。

    【特典その3】「純損失の繰り越しと繰り戻し」

    事業所得などが赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます。(純損失の繰り越し)
    また、前年も青色申告をしている場合には、純損失の繰越しに代えて、その純損失額を前年分の所得に繰り戻して控除して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。(純損失の繰り戻し還付)

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