中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!個人事業・会社経営の基礎知識

会社について

経理・帳簿を作成しよう

1年間に生じた所得を正しく計算するためには、日々の取引の状況を記帳して、帳簿や書類を一定期間保存しておく必要があります。
会社の場合、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳をしなければなりません。
保存期間については、帳簿・決算関係書類・現金預金関係書類が7年間。その他の書類が5年間となります。
具体的には、会計ソフトを利用して会社のように帳簿を作成するのか簡単だと思います。

法人化で注意すべき経理処理

儲かっても増やせません:役員給与は定期同額

役員に対する給与については、定期同額でないと必要経費として認められません。
業績悪化などによる減額改定など特別な事情の場合のみ、任期中の報酬額の改定が認められています。

交際費は経費にならない?!

交際費は、会計上は費用ですが、法人税法では原則として全額損金不算入(必要経費として認められない)とされています。
しかし、中小企業については特別な配慮から一定限度額まで損金(必要経費)として認められています。
交際費とは、交際や接待の費用で、会社がその得意先や取引先などの事業に関係ある者などに対する接待、慰安、贈答などに類する行為のために支出するものをいいます。
これに類する費用として福利厚生費や会議費があります。
もっぱら従業員の慰安のために行われる旅行や食事会などは福利厚生費となります。
しかし、自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食等については金額の多寡にかかわらず交際費となります。
また、会議などでお茶やお菓子、ちょっとした食事などが提供される支出については会議費となります。
会議費か交際費の区別については、一人あたり5,000円をひとつの基準とします。 一人あたり5,000円以下であれば会議費、一人あたり5,000円超の場合には交際費として処理して下さい。
また、交際費の計上については接待費精算書や領収書に備忘記録として「飲食等のあった年月日、飲食に参加した得意先、取引先その他事業に関係のある者等の氏名およびその関係、飲食等に参加した者の数など」を明記する必要があります。
税務では、交際費か会議費か福利厚生費か、いずれの処理を行うかによって課税所得の計算に影響を及ぼすので、この判断基準に関して詳細な取扱いを設けています。

給与と外注費

基本として、給与は雇用契約による労働対価。外注費は請負契約による労働対価となります。
具体的には、指揮命令を誰が行うか、責任の所在はいずれにあるか、時間的拘束の有無などが判断基準となります。
税務上、外注費として会計処理したものが否認されると源泉所得税の徴収漏れと仕入税額控除の否認を受けてしまいます。

資本的支出と修繕費

資本的支出か修繕費であるかは、その支出により固定資産の価値が増加しまたは耐用年数が延長するか、または、そのような事実はなく単なる維持修繕にとどまるかで判断します。
税務では、いずれの処理を行うかによって課税所得の計算に影響を及ぼすので、この判断基準に関して詳細な取扱いを設けています。

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