中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!個人事業・会社経営の基礎知識

会社について

源泉所得税

給与や賞与等を支払う者がその支払いの際に、従業員に支払う金額からあらかじめ定められた金額の所得税を差し引いて徴収することを源泉徴収といいます。
毎月の給与の支払い時に従業員から所得税を預かり、原則、翌月10日までにその預かった所得税を従業員に代わって納付します。
また、給与の支払いを受ける従業員が常時10名未満の小規模の事業者については、納付手続きを簡素化するために給与・賞与や報酬について源泉徴収した所得税を年2回(1~6月分を7月10日までに、7~12月分を翌年の1月10日(納期の特例の場合は20日)までに)にまとめて納付する納期の特例制度があります。
この制度を利用するためには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を作成の上、提出する必要があります。

年末調整

給与の支払者は、毎月の給与の支払いの際に、給与の額、控除する社会保険料の額や扶養家族の数などに応じて、国税庁発行の「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収を行いますが、その源泉徴収した税額の1年間の合計額と給与の支払いを受ける人の年間の給与に対する正しい年税額とに差異が生じる場合があります。
たとえば、年の途中で扶養する人数に変化が生じたり、配偶者控除や生命保険料控除、損害保険料控除が反映されていないなどの場合など差異が生じるからです。
そこで、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納付すべき正しい税額を計算し、今までに源泉徴収した税額との過不足の精算を行う必要があります。
この精算手続きを年末調整といいます。

法定調書

給与や不動産の使用料等の支払いをした者は、翌年の1月末日までにその支払いの明細を記載した書類を税務署および関係市区町村に提出しなければなりません。
この書類のことを法定調書といいます。
具体的には、「給与所得等の源泉徴収票」は税務署に「給与支払報告書」は関係市区町村に提出します。
なお、提出範囲は年末調整をした人、給与金額が500万円を超えるもの、役員または役員であった者でその報酬金額が150万円を超えるもの、弁護士・税理士・司法書士などに支払った報酬金額が5万円を超えるものなどです。

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