個人事業について
ここが大事!個人事業の帳簿作成のポイント
減価償却費のあつかい
減価償却資産は耐用年数に応じて数年間かけて必要経費にします。
取得価額が10万円未満のものについては使用を開始した年分の必要経費とすることができます。発生主義:売上は品物を引き渡してから計上!
収入の計上時期は、原則として引き渡しの日とされています。
故に、今年中に代金を受け取っていても商品の引き渡しやサービスの提供が翌年以降の会計期間になる場合、来年の収入として計上します。
逆に、今年中に商品の引き渡しやサービスの提供が済んでいて、代金の回収ができていなくても今年の会計期間の収入に計上しなくてはなりません。費用の見越し・繰延べ(前払経費・未払経費など)
前払費用とは、まだモノやサービスの提供を受けていないのに代金を支払っているもの、未払経費とは、すでにモノやサービスの提供を受けているのに代金の支払いが終わっていなものをいいます。
翌年以降の会計期間にかかる保険料や地代家賃などの支払いは、その年の経費にはせずに、前払保険料や前払家賃として処理します。払った保険も経費にできます:短期の前払費用
店舗などの掛け捨ての火災保険料を年払いで支払っている場合などは、支払いの日から12月31日までの期間に対応する部分の保険料だけが必要経費となるのが原則ですが、短期間の前払費用のうち契約期間が1年以内のものについては、全額を支払った年分の必要経費とすることができます。
同居親族に支払う家賃はダメ、固定資産税、減価償却費はOK
同居している親族が所有する建物などを借りて商売をしているような場合に、その同居親族に対して支払う家賃などは必要経費として認められません。
ただし、その建物の固定資産税や減価償却費については必要経費に算入することができます。
また、同居親族から建物等を無料で借りて使用していた場合でも、その建物の固定資産税や減価償却費は必要経費とすることが認められています。家で使ったものも経費にできる?
商品を家事用に消費したり、知り合いに無料であげたりした場合には、その商品の通常の売値を収入として計上するのが原則ですが、その商品の仕入値と通常の売値の70%相当額のうち、いずれか多い方の金額を収入に計上すればよいことになっています。
自宅兼オフィスってどうなるの?
店舗併用住宅などの場合には、電気代、水道料金などの水道光熱費や店舗の火災保険料、固定資産税などの費用を事業用と家事用に合理的区分する必要があります。
一番、合理的な基準としては床面積により按分する方法がありますが、床面積の割合で按分することが困難な場合など、ひとつの基準をつくり、区分などして費用とし計上すれば、申告に説得力が生まれます。
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