中野区 税理士 おおしま会計事務所

これだけは知っておきたい!個人事業・会社経営の基礎知識

会社について

給与計算:面倒くさいですが必要です!

毎月の給与の支払いに際して、まず給与の支給金額を計算します。
給与には基本給や通勤手当、残業手当など諸手当を加算して支給総額を算出します。
それから健康保険料・厚生年金保険料の社会保険料、雇用保険料・労災保険料の労働保険料を集計して、社会保険料控除後の給与等の金額を計算します。
次に源泉所得税を計算しますが、源泉所得税は社会保険料控除後の給与等の金額をもとに算出します。
国税庁より出される「源泉徴収税額表」に明記されている扶養親族などの数をもとに源泉所得税額を求めます。
最後に、住民税の特別徴収税額等を差し引いた金額が給与の支給金額となります。

社会保険・労働保険

健康保険と厚生年金保険を総称して社会保険といいます。
会社と常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所に使用される者は臨時に使用される者を除き、原則として健康保険・厚生年金の被保険者となります。
健康保険料と厚生年金保険料は原則として事業主と被保険者である従業員が折半して、事業主がこれをまとめて毎月納付します。
毎月の健康保険料、厚生年金保険料徴収の基礎となる標準報酬月額は、被保険者が資格取得時に決定されますが、その後の昇給・降給により当初決定された標準報酬月額と実際の給与の額に差異が生じる場合が出てきます。そこで毎年一回、7月1日現在在職の被保険者全員について4・5・6月の3ヶ月間の給与を基に、その年の9月以降からの標準報酬を改めて決定します。
これを「定時決定」といいます。
また、雇用保険・労災保険を総称して労働保険といいます。
労災保険は、業務上災害と通勤途上災害による傷病などに対する補償を、雇用保険は、失業した場合の給付などを行うことを目的とした保険です。
労働保険の申告・納付は原則、年一回です。
まず保険料を概算保険料として申告・納付します。
そして翌年、保険年度終了時に実際に支払った給与総額に基づいて確定保険料を計算して、概算で前払いした保険料と精算します。この方法は、保険関係が継続する限り毎年繰り返され、これを「年度更新」といいます。
これら一連の事務手続き等を社会保険労務事務(社労事務)といいます。

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